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入社に際する雇い入れ時の健康診断の結果はどのような記載であれば問題が無い?

投稿日:

雇い入れ時の健康診断書

皆さんは、日ごろから健康に気を付けていますか?

 

今の時期は、就職先が決まって入社時健康診断を

受ける方もいらっしゃると思います。

まだ春といえるほど暖かくもなく、

ついつい外を歩く機会が減ってしまいますよね。

更に、寒いからといって

シチューやグラタンばかり食べていたら

体重計や健康診断に信がない…

なんていうことになりかねません。

 

さて、今回は入社時の健康診断の結果が

あまり良くなかった場合、どの程度までなら

問題がないのか、調べてみました。

 

ぜひ、最後までお読みください。

くま君
今回は「入社に際する雇い入れ時の健康診断の結果はどのような記載であれば問題が無い?」か調べて見ます。
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入社に際する雇い入れ時の健康診断の結果はどのような記載であれば問題が無い?

それではまず、入社時の健康診断について調べていきましょう。

入社時の健康診断では、何をするのか?

入社時の健康診断は、

会社からは「雇入時健康診断」、

労働者からは「入社時健康診断」と呼ばれています。

 

会社は、「常時使用する労働者」を雇い入れる際に

規定の健康診断」を実施することを

義務付けられています。

(労働安全衛生規則 第43条より)

 

ここでの「常時使用する労働者」とは、

労働時間が週30時間以上かつ1年以上の

雇用見込みのある労働者の事を指します。

 

更に、「規定の健康診断」が

入社時健康診断にあたるわけですが、

検査項目は以下のように決められています。

健康診断項目

・問診、診察

・血圧

・計測(身長、体重、腹囲、BMI、肥満度)

・視力

・聴力

・尿検査(糖・蛋白)

・胸部X線撮影

・心電図検査

・血液検査

(赤血球、血色素量、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、中性脂肪、

HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)

業種や業務内容によっては、独自の検査項目が

更に加わることもあります。

これだけ多くの項目を調べれば、再検査になる確率も

上がってきます。

実は、最近では健康診断を受けた人の3割には

再検査項目があるので、再検査になることは

そんなに珍しいことではありません。

再検査項目がある方は、まずは落ち着いて

再検査を受診しましょう。

 

続いて、入社時健康診断の結果が悪いことで

内定に影響はあるのかどうかを調べていきましょう。

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入社時健康診断の結果は採用選考の採否に影響するのか?

厚生労働省(当時は労働省)は、

雇入時健康診断は、あくまで雇用後の適正配置や健康管理の材料であり、採用選考の採否に影響することは適切ではない

という内容の通達を出しています。

(平成5年5月10日事務連絡 より)

 

しかし、例外もあります。

健康診断の結果により、業務に支障が出ることが

明らかな場合には、内定の取り消しなどの

措置が認められています。

例外が認められた例

●長時間の肉体労働の業務に就く予定の内定者に、

過度に身体を動かせない疾患が見つかった場合

(重い心臓疾患など)

 

●タクシーやトラックの運転手で、視力の不足、

てんかんや睡眠時無呼吸症候群が見つかった場合

 

つまり、入社時健康診断結果の可否は

業務内容等によって変わってくるため、

問題のない入社時健康診断結果」としての

一定の基準を設けることができません。

 

では、健康診断結果の可否はどのように

決められているのでしょうか?

入社時健康診断の結果の可否を決める方法

実は、入社時健康診断の結果の可否を決めているのは

健康診断を実施した医師ではありません。

 

例えば、健康診断の結果に自信がない労働者が、

健康診断を実施した医師に

就労に差し支えない』という内容の所見を

診断書に加えるよう指示をすることがあります。

その場合、医師の立場で指示に従うことは

できません。

なぜならその医師は、労働者の職種・業務の内容、

勤務形態などの一切を知らないからです。

よって、その医師が加えられる所見は、

『健康上、異常はない』という記述にとどまりますがそのような記載であれば問題ないと言えます。

 

では、誰が健康診断結果の可否を

判断しているのでしょうか?

それは、その会社の産業医や安全衛生推進者です。

(労働安全衛生法第12条、13条より)

 

まず、常時使用する労働者50名以上からなる

会社には、産業医を選任する義務があります。

産業医は、会社の労働環境等を把握した上で

専門的な指導や助言をします。

 

常時使用する労働者が50人未満の会社では、

労働者の中から安全衛生推進者を選任します。

安全衛生推進者は、会社の労働環境等を把握しており、

かつ資格の保持もしくは指定の講習を受けることで

労働者の安全や健康保持に関する業務を行っています。

 

産業医や安全衛生推進者は、医療知識や

会社の職種、業務内容、労働環境等から鑑みて

その労働者が支障なく業務に励むことが

できるかどうかを判断します。

 

また、面接や選考書類において持病を隠すなど

健康状態について虚偽の報告をしていた場合にも、

入社時健康診断ですぐにばれてしまいます。

産業医や安全衛生推進者の目があると考え、

履歴書の健康欄は正直に記載しましょう。

場合によっては不採用になることもあります。

 

さて、そろそろ要点をまとめていきます。

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まとめ

今回は、「入社に際する雇い入れ時の健康診断の結果はどのような記載であれば問題が無い?

というテーマで調べてみました。

 

要点をまとめると、以下のとおりです。

まとめ

会社は、入社時(雇い入れ時)健康診断を実施することを法律で定められており、
 検査項目についても決められている。

入社時健康診断の結果は、基本的には採用選考の採否に影響しない。

業種や業務内容によっては、入社時健康診断の結果が
 採用選考の採否に影響する場合がある。

入社時健康診断結果の可否基準は業種や業務内容によって異なるため、
 診断書の記載内容に一定の基準を設けることができない。

入社時健康診断結果の可否は、その会社の産業医や安全衛生推進者が判断をしている。

以上より、入社時健康診断の記載に問題がないか

どうかは、会社への提出前にはわかりかねると

いうことですね。

新生活をスタートさせる方は、

これを機に健康診断に怯えることのない健康な体作りを

してみてはいかがでしょうか?

 

就職・転職活動中の皆さんに素敵な春が来ますように!

最後までご覧いただき有難うございました。
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今日もあなたにきっと良い事がありますように。

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